お知らせ

マスク着用方針変更について(2023.3.13~)

  • 2023.3.8
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

※以下方針については、2023年3月8日時点での方針となります。
 新型コロナウイルスの状況、行政の方針に応じて随時変更する場合があります。

コロナ禍が始まってから、日々、感染拡大防止対策にご理解・ご対応いただき、
誠にありがとうございます。
先日、厚生労働省より3月13日から、マスクの着用は個人の主体的な判断を尊重し、
着用は個人の判断に委ねる方針(※)が示されました。

(厚生労働省ホームページへのリンク)
※「令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について」

本変更を受け、弊社では3月13日以降、社員全てのマスクの着脱は、個人の判断に委ねることと
いたします。ただし、以下のケースなどの場合には、マスクの着用について協力いたします。

・マスク着用の義務を継続して実施している、お客様や仕入先様などの取引先に訪問したり、

 弊社に来社されて打合せをしたりする場合。

・お客様や仕入先様などの取引先に訪問したり、弊社に来社されて打合せをしたりする際に、
 直接マスクの着用を求められた場合。

・「令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について」で示されているマスク着用が推奨される場合。
→医療機関を受診する時
→高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時
→通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバスに乗車する時(当面の取扱)
  概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く
→新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時

以上となりますが、まずはお客様と仕入先様などの取引先様の状況に合わせることと、社内でも
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるように、
配慮いたします。

※毎日の出社時の検温や消毒などについては、今までどおり継続いたします。

事例紹介

  1.  改正版特化則では、金属アーク溶接等作業場の掃除方法について以下のように定めています。
  2.  空気中の溶接ヒューム濃度測定を行った後の措置の1つに、「測定結果に則した呼吸用保護具の選定」があり...
  3.  改正版特化則クリアの為にまず不可欠なのが「個人ばく露測定による空気中の溶接ヒューム濃度の測定」です...